大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)1462 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 曲

上告代理人加藤義則、同福永滋の七告理由第一点について。

しかし、原判決(第一審判決引用。以下同じ。)挙示の証拠によれば、被上告人

らないしその先代Dにおいて上告人に対する本件借地権の譲渡を承認した事実は認

められないとする原判決の判断は、当審も正当として是認できる。

所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰

し、採用しがたい。

同第二点について。

しかし、原判決は、その挙示の証拠にもとづき、上告人の買取請求権行使の時の

本件建物の時価を金三三万九、四五〇円と認定しているのであり、右判断は、当審

も是認しえないわけではない。そして、前記挙示の証拠によれば、原判決はその場

所的環境をも考慮したうえ本件建物の時価を判断していることは明らかであり、所

論引用の判例にていしょくすることはない。所論は前提を欠き、失当である。

同第三点について。

しかし、かりに所論のごとく被上告人らにおいて訴外E

に対し賃料請求権を有するとしても、それだけではその間賃料相当の損害を生じな

いとはいいがたく、被上告人らにおいて右賃料の支払を受けた場合は格別、そうで

ない限り、無断譲受人たる上告人に対し賃料相当の損害金を請求することを妨げな

いものであり(第三小法廷判決昭和三五年九月二〇日民集一四巻一一号二二二七頁

参照)、したがって、上告人に対し賃料相当損害金の支払義務があるとした原判決

の判断は正当である。所論は採用しがたい。

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よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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